契約後でも消費者の一方的な理由で無条件で契約を解除できるシステムが「クーリングオフ」です
通常8日間という頭があるかと思いますが、ここで紹介している内職に関しましては「業務提供誘引販売取引」の内職商法に当たるため20日間の期間があります
要は、だまされて登録してしまっても20日以内ならば解約できると言う、消費者保護のシステムを「クーリングオフ」というのです
そもそも皆さんはクーリングオフって電話で断ればいいと思っていませんでしたか?
実は私はそう思ってました^^;
でも大きな間違いで、クーリングオフは文書にて行うと法律で決まっているそうです
一応、口頭でも構わないようですが、それですと何も証拠が残らないからだそうです
それと文書で送る場合は郵送なら消印が期間内であれば良いようです。
たとえ向こうが開けるのが期間を超えていても発信した日時が期間内ならばOK!
私はこの道のプロではなく素人ですので、頭の片隅程度にとどめて置いてください。
詳細につきましては、クーリングオフで検索しますとプロの方の無料相談など出来るサイトが多数あります。
1.その契約は無かったこと(無効)になります。
2.損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
3.すでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。
4.商品を受取り済みの場合、その引取費用は、全て販売業者の負担となります。
取引種類 |
クーリングオフ期間 |
適用 |
| 訪問販売 電話勧誘販売 |
クーリングオフができることを書面で知らされた日から8日間 | 店舗外での指定商品・権利・役務の取引(3,000円未満の現金取引を除く) |
| 連鎖販売取引 (マルチ商法) |
法定の契約書面の受領日または商品の受領日のどちらか遅い日から20日間 | すべての商品・権利・役務 |
| 割賦販売 (クレジット・ローン契約) |
クーリングオフ制度の告知日から8日間 | 店舗外での指定商品のクレジット契約 |
| 現物まがい商法 | 法定の契約書面を交付された日から14日間 | 特定商品・施設利用権の預託取引 |
| 海外先物取引 | 海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間 | 事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文 |
| 宅地建物取引 | クーリングオフ制度の告知日から8日間 | 宅地建物取引業者が売り主である宅地建物の売買で店舗外での取引 |
| ゴルフ場会員契約 | 法定の契約書面の受領日から8日間 | 50万円以上のゴルフ会員権で、オープン前の新規募集であるとき |
| 投資顧問契約 | 法定の契約書の交付日から10日間 | 投資顧問業者(許可業者)との契約、ただし清算義務ある |
| 保険契約 | クーリングオフができる旨の書面交付日と申込日とのいずれか遅い日から8日間 | 保険期間が1年以下の契約を除く |
| 特定継続的役務取引 (エステ・学習塾など) |
法定の契約書面の交付日から8日間 | エステサロン・学習塾など継続したサービスを提供する取引 |
| 業務提供誘引販売 (内職商法・モニター商法) |
法定の契約書面の受領日から20日間 | 仕事を斡旋する対価として備品購入や講習・登録費等の金銭負担をする取引 |